福岡県薬剤師国民健康保険組合

〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉2丁目20−15
お問合わせ
092-262-8931
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届出・申請

取得について

事由が生じて14日以内に届出をしてください。

届・申請の内容 申請書名等 添付するもの 提出者
県薬会員となり国保組合に加入するとき 資格取得届(Excel)(29.5KB)
資格取得届(PDF)(1.07MB)
・個人番号が記載された住民票(原本)
・薬局開設許可証(写)又は医薬品販売業許可証(写)
・預金口座振替依頼書※1
・健保適用除外承認申請書(法人の場合)※2
※1,2は、組合にお問い合わせください。用紙を送ります。
※2は、日本年金機構のHPより適用除外承認申請書をダウンロードできます。組合から送付する用紙は、複写タイプになります。
1種組合員
世帯員が増えたとき 資格取得届(Excel)(29.7KB)
資格取得届(PDF)(1.07MB)
・個人番号が記載された住民票(原本)
  (成人者は扶養理由書も)
1種組合員
従業員を加入させるとき 資格取得届(Excel)(29.7KB)
資格取得届(PDF)(1.07MB)
・個人番号が記載された住民票(原本)
・雇用保険被保険者
 資格取得等確認通知書(写)
・健康保険適用除外承認申請書(法人の場合)
1種組合員
子供が生まれたとき 資格取得届(Excel)(29.7KB)
資格取得届(PDF)(1.07MB)
・個人番号が記載された住民票(原本)
・医療機関から交付される出産費用の領収・明細書(写)※
※直接支払制度を利用しない場合又は、差額支給がある場合のみ
1種組合員
出産育児一時金申請書(PDF)(52KB) 世 帯 主

※その他の書類等は「各種届出ダウンロード」ページをご確認ください。

喪失について

事由が生じて14日以内に届出をしてください。

届・申請の内容 申請書名等 添付するもの 提出者
県薬剤師会を退会したとき 資格喪失届(Excel)(30.4KB)
資格喪失届(PDF)(566KB)
・被保険者証
・加入先の保険証(写)
1種組合員
薬局を廃業したとき
他の保険に加入したとき 資格喪失届(Excel)(30.3KB)
資格喪失届(PDF)(566KB)
・被保険者証
・加入先の保険証(写)
1種組合員
従業員が退職したとき 資格喪失届(Excel)(30.3KB)
資格喪失届(PDF)(566KB)
・被保険者証
・加入先の保険証(写)
1種組合員
被保険者が死亡したとき 資格喪失届(Excel)(30.3KB)
資格喪失届(PDF)(566KB)
・被保険者証
・埋葬許可証又は死亡診断書(写)
1種組合員
葬祭費支給申請書(PDF)(53KB) 世 帯 主

※その他の書類等は「各種届出ダウンロード」ページをご確認ください。

変更について

事由が生じて14日以内に届出をしてください。

届・申請の内容 申請書名等 添付するもの 提出者
被保険者証を紛失したとき 被保険者証再交付申請書(PDF)(69KB) ・交付手数料1枚につき1,000円 世 帯 主
住所や氏名を変更したとき 被保険者申請事項変更届(Excel)(66.5KB)
被保険者申請事項変更届(PDF)(619KB)
・被保険者証
・個人番号が記載された住民票(原本)
1種組合員
1種組合員を変更(交替)するとき 被保険者申請事項変更届(Excel)(66.5KB)
被保険者申請事項変更届(PDF)(619KB)
・被保険者証 1種組合員
就学のために子供が他の市町村に住むとき・戻ってきたとき 国民健康保険法第116条
該当・非該当届(PDF)
(108KB)
・被保険者証
・被保険者証在学証明
 非該当の場合は住民票の原本
世 帯 主

※その他の書類等は「各種届出ダウンロード」ページをご確認ください。


保険給付について

給付の種類・内容 申請書等名 添付するもの 提出者
療養費(現金給付)
・やむを得ない理由で保険診療が受けられなかったとき
療養費支給申請書(PDF)(1.08MB) ・診療報酬明細書(レセプト)写し
・領収明細書(原本)
・組合員の本人確認書類としてマイナンバーカードの写し
 ※海外受診の場合は、診療内容明細書(原本)も
世 帯 主
・コルセットなど療養のための費用がかかったとき 療養費支給申請書(PDF)(1.08MB) ・医師の同意書(原本)又は医師からの装着指示書(原本)
・見積書(原本)
・請求書(原本)
・領収書(原本)
・組合員の本人確認書類としてマイナンバーカードの写し
世 帯 主
・医師が必要と認めた、鍼・灸・マッサージの費用がかかったとき 療養費支給申請書(PDF)(173KB) ・医師の同意書(原本)
・領収書(原本)
・組合員の本人確認書類としてマイナンバーカードの写し
世 帯 主
・輸血の場合の生血液代 療養費支給申請書(PDF)(173KB) ・領収書(原本)
・輸血証明書(原本)
・組合員の本人確認書類としてマイナンバーカードの写し
世 帯 主
移送費(現金給付)
・入院・転院など、医師の指示により車で移送する場合
移送費承認申請書(PDF)(359KB)
医師の意見書(153KB)
・領収明細書(原本)
・組合員の本人確認書類としてマイナンバーカードの写し
世 帯 主
高額療養費 高額療養費支給申請書(PDF)(2.54MB) ・病院や薬局の領収書(写し)
・世帯全員の所得を証明する書類
・組合員の本人確認書類としてマイナンバーカードの写し
世 帯 主
出産育児一時金
 ・直接支払制度を利用しない場合又は、差額支給が発生した場合のみ
出産育児一時金支給申請書(PDF)(52KB) ・申請書は、医師又は助産師の証明が必要
・明細がわかる領収書(写し)
・組合員の本人確認書類としてマイナンバーカードの写し
世 帯 主
葬祭費
・組合員・家族(被保険者)が死亡したとき、その者の葬祭を行った者に対し支給
葬祭費支給申請書(PDF)(53KB) ・被保険者証
・埋火葬許可証又は死亡診断書の写し
世 帯 主 又は ご 家 族

※その他の書類等は各種届出ダウンロード」ページをご確認ください。

再交付について

被保険者証(カード)の再交付については、1枚に付き1,000円の手数料が必要です。

第三者行為について

自動車事故などの被害時には第三者の行為による傷病届を提出してください。

最近、自動車による事故が増加していますが、万一不幸にして被害を受けたときは、組合員は直ちに組合に連絡し、第三者の行為による傷病届(用紙は組合に準備しています)を提出してください。
自動車事故などの第三者による傷害を受けた場合は、その治療に要した医療費は、原則として加害者が負担することになっています。
しかし、諸種の事情により組合の保険証を用いて医療を受けたときは、給付額を限度とし組合が被害者に代わって加害者に請求する権利を持つことになります。
加害者から治療費を受け取っていれば、国保での治療は受けられません。また、加害者と示談を結んでしまうと、示談の内容が優先されて国保が加害者に医療費を請求できなくなることがあります。示談の前に必ず国保組合へ届け出てください。

海外療養費の支給について

被保険者が海外で受診したときの医療費については、保険給付の対象になり療養費として償還払い(国内の保険診療の範囲内)で支払うことになっています。

○申請方法等
帰国後、国保組合に対して「療養費支給申請書」を提出してください。添付書類として「診療内容明細書」、「領収明細書」(外国語で記載されている場合は日本語の翻訳文)が必要です。申請書及び添付書類用紙は国保組合にありますので、事前にご請求ください。

高額療養費の現物給付について

入院または外来で病院の支払いが高額になるとき、負担を軽減するための制度です。
令和5年8月よりマイナンバーを用いた情報連携により所得情報を取得し、自己負担の限度額区分を判定します。判定された区分(適用区分)は、マイナポータルより確認できます。認定証の交付を希望する場合は、交付申請書を提出してください。
この「認定証」がない場合は、従来どおり、病院窓口で自己負担分3割をお支払いになった後、組合に高額療養費支給申請書を請求してください。

高額医療・高額介護合算療養費について

同一世帯内の薬剤師国保組合加入の方の医療費と介護費の自己負担分※1の1年間分(毎年8月から翌年7月分)を合算し、基準額を超えた場合は、その超えた金額を支給する制度です。
※1 自己負担分には入院時の食事代や差額ベッド代など、保険給付対象外は含みません。

70歳未満の方の基準額 70歳から74歳の方の基準額
基礎控除後の総所得
901万円超
212万円 現役並所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
212万円
基礎控除後の総所得
600万~901万円以下
141万円 現役並所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)
141万円
基礎控除後の総所得
210万~600万円以下
67万円 現役並所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)
67万円
基礎控除後の総所得
210万円以下
60万円 一 般
(課税所得145万円未満)
56万円
住民税非課税
(低所得者)
34万円 低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ
※年金収入80万円以下
19万円

特定疾病の給付について

厚生労働大臣が認める以下の特定疾病の治療において、組合が発行する「特定疾病療養受領証」を医療機関に提示すると、自己負担額が一定額になります。
限度額は10,000万円、上位所得者は20,000円

特定疾病の種類
・血友病
・人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

出産育児一時金の直接支払制度について

出産費用を保険組合が分娩機関へ直接支払う制度です。
被保険者が令和5年4月1日以降出産した時は、分娩医療機関窓口での支払いは、出産育児一時金50万円を超えた分のみです。支払いが50万円に満たなかった場合の差額分は個人へお支払いします。ただし、分娩医療機関が産科医療補償制度に加入していない場合は、出産育児一時金を488,000円と読み替えてください。
また、被保険者の希望により直接支払制度を利用されない場合は、国保組合に出産育児一時金支給申請書をご請求ください。

葬祭費について

組合員本人の場合10万円、組合員の家族の場合5万円を支給します。

前期高齢者(70歳~74歳までの方へ)

70歳から74歳の方には、所得に応じて決められた負担割合を記された「国民健康保険高齢受給者証」を交付します。医療機関にかかるときは、被保険者証と「国民健康保険高齢受給者証」を窓口に提示してください。

〔所得の判定について〕
毎年8月に更新のため所得の判定や確認を行う書類が必要でしたが、令和5年度よりマイナンバーを利用した情報連携により対象となる被保険者の所得を取得し判定を実施します。ただし、所得情報が確認できない場合は、ご連絡させていただくことがあります。該当者には改めてお知らせします。

内閣府・総務省告示において、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(いわゆるマイナンバー法)第19条7号の規定により、地方税関係情報を照会する場合、国保組合に対する補助の算定に関する事務は、本人の同意が必要となる事務となってないことから、組合員本人の同意は不要となっております。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

当組合に加入する組合員(個人事業主を除く。)が、新型コロナウイルス感染症の感染(疑いを含む。)により労務に服することができず、給与等の支払いを受けられない(もしくは減額)場合に傷病手当金が支給されます。

■適用期間
令和2年1月1日から別に定める日(※1)までの間で療養のため労務に服することができない期間。
(ただし、入院が継続する場合等は支給開始日から最長1年6か月まで)
※1「お知らせ」をご確認ください。
■支給要件
対象者 次の要件をすべて満たす方
・当組合に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)であること
・新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、療養のために就労できなくなった方
・4日以上休んでいること
・支給対象になる期間に給与が支給されない又は一部減額されて支給された方

■支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することが出来ない期間

■支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 2/3 × 日数
※支給には上限があります※
・給与が一部減額して支払われている場合や、休業補償等を受けることが出来る場合は、支給額が減額、または、支給されないことがあります。

■申請方法
・傷病手当申請書(4種類全て)
・確認書類として:出勤簿の写し、賃金台帳の写しなど
※様式を送付しますので、必要な方はご連絡ください。事業主および医療機関による証明が必要になります。

注意事項
以下の場合は支給対象外になります
・新型コロナウイルス感染症の症状がなく休んだ場合。
・組合員に自覚症状はなかったが、家族が感染し濃厚接触者になった等の理由により労務に服さなかった場合。
・労災保険の休業補償給付等を受けることが出来る場合。

制度の詳細につきましては組合までお問い合わせください。