組合概要
当組合について
健康保険とは、被保険者が病気やけがをしたときに安心して受けられるように、日頃からお支払いいただく保険料から医療費を支出する、相互扶助の制度です。
福岡県薬剤師国民健康保険組合は、福岡県内の薬業に従事する者で組織され、国民健康保険法の規定により、昭和33年4月1日に福岡県知事から設立認可された公法人です。
所在地: 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉2丁目20−15(Google Map)
電 話: 092-262-8931
FAX: 092-262-8940
業務時間:9:00~17:30
(1)組織図
(2)理事会
理事長、副理事長、常務理事は、理事の互選により選出され、各理事はそれぞれの職務を分担し、組合業務の運営執行に当たります。
任期:令和4年7月28日~令和6年7月通常組合会終結時まで
理事長 | 脇 園 隆 二 | ||
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副理事長 | 宮 﨑 寿 | ||
常務理事 | 満 生 清 士 | ||
理 事 | 竹 下 文 明 | 山 野 徹 | 滿 安 徹 也 |
万 田 富 彦 | 小 田 真 稔 |
(3)監事会
監事会は、組合の業務執行や財産の状況など、について監査する機関です。
組合会において選出された2名の監事により構成されています。
任期:令和4年7月28日~令和6年7月通常組合会終結時まで
監 事 | 田 中 泰 三 | 三 浦 公 則 |
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(4)組合規約・規程
■組合資格管理規程(平成27年12月21日)
【PDFファイル/119KB】
■コンプライアンスに関する基本方針(平成23年3月28日)
【PDFファイル/121KB】
■自家調剤制限規程(令和5年4月1日)
【PDFファイル/200KB】
■傷病手当金規程(令和2年1月1日)
【PDFファイル/568KB】
■組合規約(令和5年4月1日)
【PDFファイル/280KB】
加入できる方
被保険者の範囲
当組合に加入できる方は、下記組合員の種別のいずれかに属し、福岡県の区域内の市町村、佐賀県、大分県、熊本県及び山口県の区域内の市町村に住所を有する者です。
組合員は、次の三種とする。
1種組合員:薬局等に従事する開設者又は管理者で、福岡県薬剤師会会員である者
2種組合員:1種組合員の営む事業所に雇用されている薬剤師
3種組合員:1種組合員の営む事業所に雇用されている薬剤師以外の者
組合は、組合員及び組合員と同一の世帯に属する者をもって被保険者とする。
ただし、高齢者医療確保法第50条に規定する被保険者は、この限りではない。
1種組合員は、医薬品販売業又は薬事に関する業務に従事する者で、上記の地区内に住所を有し、次のいずれかに該当する者とする。
1. 薬局、医薬品販売業又は医療機関に勤務する薬剤師及び管理者又は登録販売者(非常勤勤務者を含む)
2. 審査支払機関における診療報酬明細書等の審査に携わる者
3. 学校薬剤師
4. 研究機関等において薬事に関する調査・研究を行う者
5. 薬物乱用防止等地域の公衆衛生に携わる者
6. 福岡県薬剤師会・福岡県薬剤師国民健康保険組合の役員、委員及び議員等
7. その他福岡県薬剤師会の事業又は業務に携わる者
保険料・給付について
Ⅰ. 国民健康保険料
(令和5年4月1日現在)
被保険者区分 | 医療分 | 後期高齢者 支援金 |
計 | 介護保険料 | 介護該当計 (40歳~64歳) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1種組合員 (県薬会員で薬局、医薬品販売業を営む者) |
25,500円 | 4,500円 | 30,000円 | 5,200円 | 35,200円 | |
2種組合員 (1種組合員に雇用されている薬剤師) |
18,000円 | 22,500円 | 27,700円 | |||
3種組合員 (1種組合員に雇用されている薬剤師以外の者) |
12,500円 | 17,000円 | 22,200円 | |||
家 族 | 6,000円 | 10,500円 | 15,700円 | |||
未就学児 | 5,000円 | 9,500円 | ── | |||
後期高齢者組合員 | 1,000円 |
●医療分保険料賦課限度額 600,000円(年額)
●65歳以上の被保険者(第1号被保険者)の介護分保険料は住所地の市町村が決定し、年金額が年間18万円以上の場合は年金から天引、それ以外は市町村に納付となるため国保組合からの徴収は無し。
●保険料は、1種組合員が2・3種組合員分も含め一括納入(原則として銀行口座振替)口座振替取扱銀行は、福岡銀行、西日本シティ銀行の各本店、支店で振替日は毎月15日。
●保険料は定額で、賞与に保険料を別途賦課していません。
Ⅱ. 保険給付の範囲
1)国保法第36条の療養の給付を行うときの一部負担金の割合は
区 分 | 一 部 負 担 金 の 割 合 | |
---|---|---|
1種組合員 | 3割負担 但し、年齢により右のような負担となります。 |
前期高齢者(70歳以上)のうち、 ・一般は2割負担 ・現役並み所得者は3割負担 |
2種組合員 | ||
3種組合員 | ||
家 族 | 義務教育就学前まで2割負担 |
2)療養の給付のうち、移送については組合の承認を要します。
3)組合員・家族(被保険者)が分娩したときは、1児につき一律488,000円(R5.4.1改定)支給します。
※「産科医療補償制度」加入の分娩機関で出産した場合は1児につき12,000円加算支給します。
4)葬祭費は1件につき次の区分により支給します。
○組合員100,000円 ○家族50,000円
(組合員が死亡した時は死亡見舞金50,000円を支給します。但し、葬祭費を受ける場合は支給できません。)
※保険で診療ができないもの・制限されるもの
・ 正常な妊娠・出産
・ 経済上の理由による妊娠中絶
・ 健康診断・予防接種・歯列矯正・美容整形
・ 仕事上の病気やケガ・通勤途上のケガ等で労災保険が適用される場合
・ けんか、泥酔などによる病気やケガ・ 犯罪を犯したときの病気やケガ
・ 医師や保険者の指示に従わなかったとき等
適用除外承認証について
◎法人事業所の健保適用除外承認等の届出
本来すべての法人事業所(常時5人以上の個人事業所を含む「以下同じ」。)は、協会けんぽ(健康保険と厚生年金)に強制加入となっています。しかし、健康保険については、例外的に健康保険適用除外の承認を受けて国保組合に加入することが認められています。
今後、個人事業所から法人事業所へ変更される場合は、この適用除外承認が必要です。
しかし、既に協会けんぽに加入している事業所は、国保組合に替われません。
また、国民健康保険法が改正され、平成9年9月1日以降、新規に健保適用除外承認を受ける被保険者に対する医療費の国庫補助率が32%から13%(高齢者16.4%)に引き下げられました。
このため、事業所の形態が「個人から法人」または「法人から個人」へ変更された場合や、使用される事業所が変わった場合、補助率が変わりますので、速やかに(原則として事実発生から5日以内)国保組合へ届出てください。
なお、この変更の場合、薬局開設許可証(写)又は医薬品販売業許可証(写)も提出してください。
■適用除外申請の流れ
① 1種組合員は「国民健康保険被保険者資格取得届」と「健康保険被保険者適用除外承認申請書」をご記入のうえ、「住民票(マイナンバー記載のもの)」と「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し」を添付して組合へ送付してください。
※「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し」は後日提出でも可。
② 組合は審査後、適用除外申請書の加入証明欄(1枚目)に証明・押印して、1種組合員へ返送します。
③ 1種組合員は「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を適用除外を受けようとする年月日(事実の発生した日)から14日以内に管轄の年金事務所・事務センターへ提出し、健康保険被保険者適用除外の承認と厚生年金の適用を受けてください。
④ 手続き終了後、管轄の年金事務所・事務センターより「健康保険被保険者適用除外承認証(年金事務所の受領印が押されているもの)」が返却されます。
⑤ ④の「健康保険被保険者適用除外承認証」の写しを郵送又は、FAXで提出して下さい。
FAX/092-262-8940
(※雇用保険被保険者資格取得等認通知書(事業主通知用)の写し」が未提出だった場合は、一緒に提出してください。)
⑥ 組合は「健康保険被保険者適用除外承認証」の写しを受理し、被保険者証を交付します。
※保険証の発行は、適用除外承認証の写しをご提出いただいてからとなっておりますのでご注意ください。
自家調剤について
福岡県薬剤師国保は、適正な医療の提供のために平成15年度から自家調剤の保険請求を制限しております。
■自家調剤における制限事項について(令和5年4月1日)
【PDFファイル/841KB】